東京弁護士会会報リブラに掲載された懲戒処分の公表
弁護士の懲戒処分を公開しています
東京弁護士会の会報に掲載された懲戒処分の要旨です
日弁連の広報誌「自由と正義」よりも早く、少し詳細に書いてあります
こんな弁護士に依頼するとこうなる。
 
交通事故事で被害者が弁護士に委任、裁判となる裁判で事故の被害金等172万円を請求したが認められたのは39万円納得できないから230万円で控訴をしたが敗訴で39万円のまま弁護士は保険会社から約150万円を報酬として受け取っている
(弁護士特約付き保険)
あなたが150万円の弁護士報酬で、被害者が約40万円 これはちょっとおかしいのではないかと弁護士にいうと弁護士が何を言うか!報酬は235万円にした。そして弁護士に文句をいうとはどういうことだ弁護士の心が傷ついた、その慰謝料500万円出せ、合計で735万円支払えと依頼人を訴えた。 (結局弁護士報酬として30万円だけ認められた)
 
依頼人は、助けてくださいと弁護士に依頼したが、逆にもっと報酬よこせ慰謝料よこせと訴えらえた実に気の毒です。お身体の調子も悪くなったようです
お金も取れず、依頼した弁護士に訴えれるという恐ろしい
経験をなさいました。 しかも、この事務所は破産専門で交通事故の委任契約書がなかったという

 

懲戒処分の公表

 

本会は下記会員に対して弁護士法第57条定める懲戒処分をしたので、お知らせします
                 記
被懲戒者         平間民郎(登録番号32365
登録上の事務所       東京都新宿区四谷1丁目
懲戒の種類        業務停止1
効力の生じた日      2011103
 

 

懲戒理由の要旨

 

1 被懲戒者の妻Aが車両運転中、車両同士の衝突事故を起し通院3日間の軽傷を負った。Aは交通事故による損害賠償請求訴訟に要した弁護士費用を保険会社が上限金310万円まで負担するとの特約給付保険に加入していた  なお同保険の約款によると、保険金は保険会社が弁護士の受任業務の業務内容を調査した上で支払らえることになっている。
2 Aから損害賠償請求を依頼された被懲戒者は加害者に対して上記交通事故による損害として金172万円余の支払いを請求する訴訟をさいたま地方裁判所川越支部に提起したが、12審とも金39万円のみが認容さたその後、被懲戒者はAの訴訟代理人となって、加害者及び加害者が加入す保険会社に対し、損害賠償交渉における不誠実な対応を原因とする慰謝料等金230万円の支払いを求める訴訟を提起したが12審とも全面敗訴した、この間、被懲戒者はAが加入する保険会社から、弁護士費用として1日当たり金5万円の割合による日当分として金70万円のほか、着手金、報酬、交通費等を含め合計151万円余の保険金を受領している
3 被懲戒者は、本件交通事故による事件際し何故か破産事件受任用の委任契約書を用いており、同委任契約書には日当に関する記載はなく、後日書き換えられた委任契約書にも日当の金額が明示されていなかった上に、保険給付が認められない場合の弁護士費用の負担に関する取り決めも曖昧なままであった
4 その後、本件交通事故に関する弁護士費用を巡り、懲戒請求者及びAと被懲戒者の間で争いとなり、被懲戒者は懲戒請求人及びAらを被告として上記2の判決により加害者から受領した約45万円(遅延損害金を含む未払弁護士費用と相殺した上、認容される可能性がない文書作成費相当、着手金相当、日当相当などの損害金のほか、慰謝料500万円という明らかに過大すぎる金額の支払いを求めて、合計735万円余もの支払請求訴訟を提起した1審判決では弁護士費用金30万円のみを認容)このような訴訟の被告となった懲戒請求者らは、その対応のため、心理的な負担が多く、かつ弁護士に委任するために経済的負担もしなければなら
  なくなることを考慮すると、被懲戒者の上記の如き非常識で高額な弁護士費用や慰謝料を請求する行為は弁護士として品位を著しく損ねるものであり弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての非行にあたることは明らかである
 
                2011年10月3日
                東京弁護士会
                会長 竹之内 明