事件放置
弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・宮本孝一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事件放置
宮本弁護士は離婚事件を受任、夫の子供に対する暴力がこの要旨では否定されています。これは過去の懲戒処分には1回もありません。初めて弁護士による虚偽のDVでっちあげを弁護士会が認めたという事です。それさえも放置した
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 宮本孝一
登録番号 27513
事務所 東京都千代田区神田鍛治町 法律事務所リライズ
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年2月21日、懲戒請求者から、子の監護者の指定及び子の引き渡しを求める審判並びに審判前の保全処分の申立を受任した。
被懲戒者は、同年3月7日に審判を申し立てたが、審判前の保全処分については同年4月10日まで申立てをしなかった。また被懲戒者は審判前の保全処分の申立書に、事実に反して夫が子に暴力を振るっているなどと記載した。
(2)被懲戒者は2008年11月17日付けで懲戒請求者から解任されたが懲戒請求者が過去の事実経過を記録し、重要な証拠となっていたノートを返還しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条等に、上記(2)の行為は同規定45条等にそれぞれ違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2011年10月3日 2012年1月1日 日本弁護士連合会
一