弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2012年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・村越仁一弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・訴訟提起せず、報告せず、
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 村越仁一
登録番号 21735
事務所 東京都千代田区内神田
2 懲戒の種別 業務停止10月
3 処分の理由の要旨
(1) 被懲戒者は2006年4月懲戒請求者Aから相続に関する紛争解決の依頼を受け同年終わりころには遺留分減殺請求に基づく調停事件を受任したが調停が不調に終わったため懲戒請求者Aに対し2007年12月29日付け意見書において訴訟の提起を提案し2008年1月17日には訴訟費用35万7000円を受領した。被懲戒者は懲戒請求者Aに対し同年4月28日付け経過報告書において土地建物分割請求事件の審判を申し立てていないにもかかわらず、同年3月25日に審判を申立て第1回期日が同年6月26日と指定された旨の虚偽の報告を行い、また同年11月28日付け経過報告書において使用料相当損害金の支払を求める訴訟を提起していないにもかかわらず同訴訟を申し立てた旨虚偽の報告をおこなった
(2) 被懲戒者は2009年2月9日懲戒請求者Bから離婚事件を受任し同月10日着手金20万円を受領した。被懲戒者は事件処理を1年以上も解怠し、また懲戒請求者Bに対し離婚調停を申し立てていないにもかかわらず調停を申し立てたとして虚偽の経過報告を継続した。
さらに被懲戒者は懲戒請求者Bに対し同年11月6日には離婚訴訟を提起していないにもかかわらず訴訟を提起して第1回期日が2010年1月16日と指定された旨の虚偽の報告を行いその後も懲戒請求者Bが裁判所に問い合わせた同年6月15日までの間、虚偽の経過報告を継続した。
(3) 被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2012年2月16日 2012年6年1日 日本弁護士連合会