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正野嘉人弁護士(東京)戒告処分
綱紀審査会で審査相当とされ東京弁護士会で懲戒処分になりました
 弁護士に非行があえば
所属弁護士会に懲戒請求を出します(綱紀委員会)
            棄却の場合
              ↓
            日弁連で異議申立(日弁連綱紀委員会)
             棄却の場合 
               ↓
           綱紀審査会(弁護士が審議に参加しない)
              審査相当
               ↓
           所属弁護士会懲戒委員会(懲戒委員会)
              懲戒処分
 
綱紀審査会で懲戒処分になるものは年間1件あるかないかです
今回懲戒処分となったのは東京弁護士会所属の正野嘉人弁護士です
 
96日付官報に公告として掲載されました
                 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
1  処分をした弁護士会              東京弁護士会
 処分を受けた弁護士  氏名(職務上)     正野 嘉人
                        登録番号 19816
 事務所                   東京都中央区日本橋
                        正野嘉人法律事務所   
処分の内容           戒 告    
処分が効力を生じた年月日
平成2488
平成24820日  日本弁護士連合会
 
綱紀審査会とは日弁連ホームページから
1 綱紀審査会について
綱紀審査は、学識経験者(弁護士、裁判官、検察官およびそれらの経験者を除きます。)である委員のみで構成される綱紀審査会において行われます。この制度の趣旨は、懲戒の手続に国民の意見が反映されることにより懲戒の手続の適正さを一層確保することにありますを申し出ることができるとき
 
 
  事案の概要                                      対象弁護士が依頼者に事前に連絡をしないまま欠席を繰り返したことが、
弁護士の品位を害する非行に当たるかが問題となった事実
 ② 綱紀審査会の議決の理由の要旨
綱紀審査申出人が対象弁護士に対して交通事故による後遺症等級認定交渉等を委任した事件において、対象弁護士は依頼者である申出人が行う病院での医師面会への同行を約束していたのに欠席し、その旨を連絡したのは待ちあわせ時刻を過ぎた後であった。またその22日後には予定されていた打ち合わせを事前の連絡がないまま欠席した。
医師面会に欠席しているのであるから同様の事態を繰り返さないよう注意すべきであったのに、その注意を漫然と怠り予定されていた打ち合わせを無断欠席したのであって弁護士に対する信頼を損なったというほかない
そして対象弁護士の上記の行為を総合的に評価すると弁護士としての品位を害するものと言わざるを得ない
(3)綱紀審査会の議決の年月日
    平成24221
 
この事案について東京弁護士会懲戒委員会は正野嘉人弁護士を戒告処分が
相当であるという議決をしました。
詳細は自由と正義に掲載されます