弁護士の懲戒処分を公開しています
20137月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・島根県弁護士会・竹下一郎弁護士の懲戒処分の要旨
 
処分理由・自力救済
懲 戒 処 分 の 公 告
島根県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名        竹下一郎
登録番号       38028
事務所        松江市東本町5
           竹下一郎法律事務所
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2011年7月21日Å協同組合の代理人として債務者である懲戒請求者が所有するマンションの競売を申し立てたが、その頃、懲戒請求者の承諾を得た賃借人が上記マンションの価格を減少させるおそれのある大規模な改修工事を行っていた。そこでA組合は同月27日立ち入り禁止と記載したA組合、警察署及び被懲戒者の連名による張り紙を上記マンションに張り付けることにした旨被懲戒者に告げた。これに対し被懲戒者は警察署の承諾を得た旨のA組合の説明について事実確認を怠り、警察署の承諾がなかったにもかかわらず差支えないとの回答をし上記張り紙が張る出される結果を生じさせた。
被戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013年4月5日
20137月1日   日本弁護士連合会