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【裁判傍聴記】京都弁護士会元会長刺傷事件
212日京都地裁 審理 結審
 京都地裁 傷害事件 206号法廷 340
 
(事件の報道 201388日)
逆恨み?元京都府弁護士会会長、アイスピックで刺され軽傷
産経新聞 88()2338分配信
  8日午後6時25分ごろ、京都市上京区駒之町の府道で、「男の人が刺されている」と通行人から110番があった。駆けつけた京都府警下鴨署員が、近くにいた同市南区吉祥院新田下ノ向町の無職、韓国籍の××容疑者(60)を傷害容疑で現行犯逮捕した。
 上京署によると、刺されたのは同市左京区の弁護士、彦惣(ひこそう)弘さん(66)で、市内の病院に運ばれたが軽傷。×容疑者は「刺した のは間違いない」と容疑を認めているが「弁護士が来るまで何も言わない」と話している。同署では、弁護士業務に関する逆恨みの可能性もあるとみて、動機を詳しく調べている。
 逮捕容疑は8日午後6時25分ごろ、京都市上京区駒之町の府道で、彦惣さんの右脇腹などをアイスピックのようなもので2回刺し、軽傷を負わせたとしている。 彦惣さんは、京都弁護士会の元会長で、現在は立命館大法科大学院教授。
 
前回被告人質問
 午後340分から始まった裁判、
【検察側】
『おまえはオレをはめた!』
被告人は離婚事件の依頼を被害者の彦惣弘弁護士にした。委任のきっかけは京都弁護士会がおこなった相談の当番弁護士が被害者が担当した後正式に事件受任。
彦惣弁護士に離婚事件等の依頼をしたが彦惣弁護士は相手方妻と結託し依頼者を不利な状況に追い込んだと思い込み犯行におよんだもの。
事件を起こせば騒ぎになり彦惣弁護士の事件の対応が警察などの調査になるのではないかと思った。彦惣弁護士は真摯に対応したが結果は被告人の不利な形で終了した。被告人の自己中心的な行動は弁護士に対する業務妨害、司法、法曹界への挑戦である。被害者は肝臓にも達する全治2月の重傷を負った。
アイスピックの先が少しでもずれていたら命にかかわる凶悪な事件
前回の被告人質問で被告人は反省の態度もなく再犯のおそれもある。
犯行後、警察に110番したことは自首にあたらない。刺傷事件を起こして警察の捜査をさせるのが目的であるので自首にはあたらないと判断する。
弁護士の対応に不満があれば弁護士会へ懲戒請求を申し立てることも可能であった。情状の余地もない懲役6年を求める。
 
『弁護側最終弁論』
『治療はサビオ!』
検察側は全治2月と医師の診断書などを提出しているが88日に刺されて816日に治療は終了している。その後は経過観察であり痛みもなく体調もよいとのとの主張もある。816日には『サビオがあまった』『特別な措置はしていない』と病院側
全治2月は治療の見込み、治療行為はおこなっていないので全治10日が妥当だ。2回刺したが1回目は刺さっていないから間違っても殺さないように横から刺した。3回目はできたが刺していない。殴ってもいない。すぐに警察に電話をしているので自首にあたる。彦惣弁護士は弁護士として被告人の要望を聞いての業務ではなかった。離婚の原因は妻の不貞・暴力であったのに取り合ってくれなかった。財産分与にしてもまだ調査中であるのにもかかわらず妻側に有利な提案をした。調停も事前の打ち合わせなどをしないで当日簡単におこなうだけだった。 
被告人は彦惣弁護士の業務に関しての不満を京都弁護士会の市民窓口(苦情対応)に苦情を申立てが適当にあしらわれた。本来なら弁護士会が適切な対応を取ればこのような事件はおきなかった。(苦情窓口の弁護士は互いに話し合いをしてくださいというだけの対応)苦情の対応が適切でないことがこの事件の発端であった。窓口で不満が解消できなければ懲戒請求という方法もあった。この事件後京都弁護士会や日弁連は司法への挑戦だという談話を発表したがこの事件は司法への挑戦ということほどの重大なものではなく単なる傷害事件である。執行猶予付きの判決を求める。
 
次回京都地裁 3月7日 午後4時 201号 判決言渡日
 
法廷には検察側に被害者側代理人弁護士2名が参加しておりました。被害者としての陳述をしました。次回この裁判が終了後に民事での損害賠償請求訴訟が始まるということです。
弁護人は国選であり、また京都弁護士会の元副会長でもありました
弁護士会の対応が適切であればこのような事件はなかったと述べられました。よく言っていただきました。素晴らしい弁護人さんでした。