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4000万円着服容疑で追起訴 兵庫の弁護士

神戸新聞NEXT 5月21日(水)7時15分配信
 
 
兵庫県弁護士会所属の弁護士安村友宏被告(36)が金属加工会社から預かっていた会社整理の清算金427万円を着服したとされる事件で、神戸地検尼崎支部が同じ会社からさらに4千万円を着服していたとして、業務上横領罪で追起訴していたことが20日、分かった。
 起訴状によると、安村被告は、2012年11月~13年9月、尼崎市内の金属加工会社から会社整理のため銀行口座に振り込まれた約1億3千万円のうち、55回にわたって計約3992万円を着服したとされる。今年2月に逮捕された際、「事務所経費や遊興費に使った」と供述していた。 安村被告は、2011年から尼崎市内に弁護士事務所を開いていた。同弁護士会の調査にも着服を認めているといい、時期は
「一昨年秋ごろから」と話しているという。
同弁護士会は懲戒委員会で処分を検討中。

兵庫県弁護士会は懲戒委員会で懲戒処分を検討中ということですが
過去、横領で逮捕された弁護士で懲戒処分を出された弁護士はあまり
いません。自ら弁護士登録を抹消しますから弁護士でなくなるからです。弁護士資格のないものに懲戒処分は出せません。また横領事件の場合は弁護士は自己破産をして弁護士資格が無くなります。
 
安村弁護士はまだ弁護士登録をそのままにしているということです
刑事裁判で実刑にならない。執行猶予がつく。または無罪と考えているということです。執行猶予がつく場合は横領した金を全額返済しなければなりません。
 
兵庫県弁護士会は懲戒処分よりも被害者救済を優先すべきですが過去に
弁護士会が被害者救済・横領金の弁済をしたことはありません。
 
懲戒に関していえば先に綱紀委員会で懲戒相当であるかどうかの審議
があり懲戒相当の議決が出て懲戒委員会で処分が決められます。
ここで除名処分を出すのならけっこうなことだと思います。
福岡や大阪、東京は弁護士に退会届を出させて逮捕時は元弁護士と
します。また大阪では懲戒処分するぞと会長が談話を出しますが
実際に除名になった横領弁護士はいません。
間に合わないからです。横領弁護士の裁判が始まって有罪判決が
出るまで推定無罪だと何もしないのです。有罪判決が出て懲戒委員会を立ち上げても間に合わないのです。弁護士会は当然知っていますから
裁判の行方を見守っているとしかいわないのです。
 
兵庫では昨年、横領弁護士に除名処分を出しています。
安村弁護士から退会届が出ても預かりにして懲戒処分で資格を無くす
ということであれば他の弁護士会とは横領弁護士への対応が違うとい
うことになります。
ぜひとも、裁判が始まる前に懲戒処分を出していただきたいと思います
 
 逮捕時の記事 2014年2月