弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201412月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・大阪弁護士会・浦野正幸弁護士の懲戒処分の要旨
 
1991年登録 31期のベテラン弁護士
相続事件で相手方に代理人弁護士が就任したが、代理人を通さず相手方に直接交渉した。知らなかったという言い訳は通用しないベテラン、大阪のベテラン弁護士はこういう処分が目立つのはどういうことなのでしょうか
 

懲 戒 処 分 の 公 告
 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名          浦野正幸
登録番号         22337
事務所          大阪市北区西天満
             堀・浦野法律事務所
            
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は亡Aの相続人であるBらから依頼を受けて生前のAから財産管理を受任していた懲戒請求者との間で受取物の引渡しを求める交渉を行っていたが、弁護士Cから懲戒請求者の代理人として受任通知を受けたにもかかわらず2013517日懲戒請求者に対し上記財産管理の受任者としての報告を求める通知書を直接送付した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第52条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。 
4 処分の効力を生じた年月日 20149月1日201412月1日   日本弁護士連合会
 
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条
弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接相手方と交渉してはならない。