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2016年1月20日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年通算2人目
第一東京弁護士会 河合一郎弁護士の懲戒処分の公告
(2015年は100人、2014年は108人が官報で公告されました。)
   懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
      記
1 処分をした弁護士会      第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
         氏名      河合一郎
       登録番号      12392
       事務所       東京都港区元赤坂1
                 東京河合法律事務所
3 処分の内容          戒 告
4 処分が効力を生じた年月日   平成27年12月21日
平成28年1月5日   日本弁護士連合会
懲戒についての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」4月号までお待ちください。