弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・高﨑仁弁護士の懲戒処分の要旨
ここまでやりますか!?・・・いくら依頼者のためとはいえ、相手はたまりませんね
弁護士職務基本規定第5条違反
(信義誠実)
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする
第五条 弁護士は、真実を尊重し、信義に従い、誠実かつ公正に職務を行うものとする
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 高﨑 仁
登録番号 23991
事務所 東京都中央区日本橋3
新保・高崎法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2013年1月25日AからAが懐胎した子の堕胎、認知をめぐる懲戒請求者との紛争の処理を受任し、同日、上記紛争が発生しているという具体的事実と懲戒請求者の態度をAが非難する内容を記載した懲戒請求者宛ての内容証明郵便を作成して懲戒請求者に送付したが併せて、同日、上記内容証明郵便の写しを封入した封書を、懲戒請求者の父であるBの宛名でBの現住所及び旧住民票上の住所に、またBが経営するC株式会社及びD株式会社の各宛名でBの個人名及び親展を記載せずに両社の住所に、各送付した。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第5条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
2015月9月28日 2016年1月1日 日本弁護士連合会