弁護士の懲戒処分を公開しています。
2016年9月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2016年1月1日より通算70人目
香川県弁護士会・生田暉雄弁護士の懲戒処分の公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 生田暉雄
登録番号 22848
事務所 香川県高松市錦町2
生田法律事務所
3 処分の内容 業務停止8月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年8月16日
平成28年8月18日 日本弁護士連合会
生田弁護士は7回目の懲戒処分となりました。
8月16日 記事