弁護士の懲戒処分を公開しています。
日弁連広報誌「自由と正義」2016年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・富山県弁護士会・東 博幸弁護士の懲戒処分の要旨
東 博幸弁護士 元富山弁護士会会長
3回目の懲戒処分となりました。3回とも事件放置です。
事件放置の場合1回目及び2回目は戒告とほぼ決まっています。
事件放置の研究
報道がありました。2016年5月
破産手続き放置で業務停止 富山の弁護士 処分3度目
富山県弁護士会は3日、企業の破産手続きを約6年放置したとして、所属する弁護士(66)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。2日付。弁護士は元県弁護士会会長。過去に2回、同様の怠慢行為で戒告処分を受けていた。 弁護士会によると、弁護士は2009年1月、県内の企業から裁判所への破産申し立ての依頼を受けたが、放置したため、債権者が14年、財産配分に支障が出るとして懲戒処分を求めていた。
弁護士は昨年6月になって破産申し立ての手続きをした。その後、企業と債権者が直接交渉することになり、申し立ては取り下げられた。
弁護士は裁判官らでつくる懲戒委員会に対し「依頼を受けた企業と連絡が取れなかった」などと説明したという。
弁護士は昨年6月になって破産申し立ての手続きをした。その後、企業と債権者が直接交渉することになり、申し立ては取り下げられた。
弁護士は裁判官らでつくる懲戒委員会に対し「依頼を受けた企業と連絡が取れなかった」などと説明したという。
引用スポニチ
(3回目)懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 東 博幸 登録番号 16200
事務所 東博幸法律事務所
2 処分の内容 業務停止1月
3 被懲戒者は2008年11月17日有限会社Aらの破産申立事件を受任し、2009年1月11日、懲戒請求者B株式会社を含む債権者らに受任通知を発したが、その後2015年6月12日までA社の破産申立を行わなかった。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が上記事件受任中に事件処理の遅滞を理由にして2度にわたり懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止1月を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 2016年5月2日 2016年9月1日 日本弁護士連合会
(2回目)懲 戒 処 分 の 公 告 2014年11月号
処分の内容 戒 告
[処分の理由の要旨]
被懲戒者は2010年7月6日Aから債務整理事件を受任し、債権者らから取引履歴を取り寄せたが引き直し計算をしないまま債権者Bからの問い合わせにも対応せず、約2年間放置した。この結果Aは2012年8月頃BからAの配偶者の所有不動産の競売を申し立てられ同月23日競売手続き開始決定がなされた。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年7月31日 2014年11月1日 日本弁護士連合会
(1回目)懲 戒 処 分 の 公 告 2011年2月号
処分の内容 戒 告
[処分の理由の要旨]
被懲戒者は懲戒製請求者及びその妻から貸金業者12社に対する過払い金に関する相談を受け開示された取引履歴簿等を検討した結果2007年5月16日、6社に対して過払い金返還請求訴訟を提起する旨を懲戒請求者らとの間で決定したにもかかわらず、うち3社に対しては消滅時効完成日を失念して放置し過払い金返還請求権を時効消滅させ懲戒請求者らに過払い利息を含めて合計800万円を超える損害を与えた
2010年11月1日 2011年2月1日 日本弁護士連合会