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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年5月19日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算46件目の懲戒処分
青森県弁護士会・ 花田勝彦弁護士の懲戒の処分公告
【2017年 官報公告 5月19日 中間報告】
懲 戒 の 処 分 公 告弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 青森県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 花田勝彦
登録番号 26103
事務所 青森県五所川原市東町1
さくら総合法律事務所
3処分の内容 業務停止1月
4処分が効力を生じた年月日 平成29年4月27日
平成29年5月1日 日本弁護士連合
報道がありました
部下の書類偽造に気づかず 青森の弁護士、1カ月業務停止
「さくら総合法律事務所」(青森県五所川原市)の男性事務員が、依頼者の破産申立手続きを放置していた上、免責許可決定書(債務の免責を認める裁判所の文書)を偽造したのを見過ごしていたとして、青森県弁護士会が、同事務所代表の花田勝彦弁護士に対し、1カ月の業務停止とする懲戒処分をしたことが9日、関係者への取材で分かった。処分は4月27日付。
懲戒処分の議決書によると、男性事務員は同事務所が平成21年までに受任した破産申立事件で事務を担当していたが、複数の事件で手続きを放置。放置していた事実を隠すため、25、26年、2事件の免責許可決定書を偽造し、依頼者に送付するなどした。27年3月、別の事件の依頼者側から進捗(しんちょく)状況の問い合わせがあり、不正が発覚。男性事務員は有印公文書偽造・同行使罪で逮捕・起訴され、青森地裁で有罪判決を受けた。
議決書は「本来、破産申立事件を受任した弁護士は、裁判所の破産開始決定書や免責許可決定書などを直接手に取って確認すべきなのに、同事務所では事務員に任せきりで、事務員の不正を見抜けなかった。事件処理の姿勢は極めて不適切だ」と指摘。一方で、「不正発覚後、事件処理を再開し、現時点では大半が解決された」とし、業務停止1カ月が相当とした。
産経イザ
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