弁護士の懲戒処分を公開しています。
2017年9月14日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2017年1月1日より通算74件目の懲戒処分
沖縄弁護士会・照屋俊幸弁護士の処分公告
2017年官報に掲載された弁護士懲戒公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 沖縄弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 照屋 俊幸
登録番号 23166
事務所 沖縄県那覇市松尾1
弁護士法人テルト法律事務所
3処分の内容 戒 告
4処分が効力を生じた年月日 平成29年8月23日
平成29年8月30日 日本弁護士連合会
懲戒処分の情報・報道はありません。
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