日弁連広報誌「自由と正義」10月号が届きました。
弁護士の懲戒処分の要旨が公告として掲載されています。10月号は6名の弁護士の処分の詳細が掲載されています。今年の6月、7月に処分が出た弁護士の要旨です。本日は一覧です。
弁護士氏名 弁護士会 登録番号 処分 処分日
① 村岡徹也 第二東京 39230 戒告 6月26日
テレビ番組に事務員を被害者役で出演させた。
② 磯野清華 第二東京 38828 戒告 6月29日
相手方に対し強引な業務を行った。
③ 曽里田和典 福岡 22928 戒告 6月30日
預り金口座の管理が不適切
④ 伊藤 博 東京 15330 戒告 7月10日
委任契約の不備
⑤ 内山 成樹 東京 17126 業務停止1年 7月10日
間接強制金の執行を妨害した。
⑥ 菅谷 公彦 東京 25567 除名 7月12日
着手金返還せず。和解金自己使用、回収金自己使用、保険金自己使用
◆ 2017年7月31日 現在の会員数
会員 38910名 特別会員(沖縄)8名 外国特別会員399名
◆ 登録取消
① 5月26日 池谷友沖 東京 31206 法17条3号
懲戒処分の要旨(退会命令)
② 6月24日 向田誠宏 兵庫 17849 法17条1号
懲戒履歴
日本弁護士連合会は25日までに、弁護士法に基づき、兵庫県弁護士会に所属していた向田誠宏・元弁護士の弁護士登録を取り消す処分をした。処分は6月24日付。同連合会は「取り消し理由は明らかにできない」としている。
明らかにすべきだと思いますが
一 禁錮以上の刑に処せられた者
二 弾劾裁判所の罷免の裁判を受けた者
三 懲戒の処分により、弁護士若しくは外国法事務弁護士であつて除名され、弁理士であつて業務を禁止され、公認会計士であつて登録を抹消され、税理士であつて業務を禁止され、又は公務員であつて免職され、その処分を受けた日から三年を経過しない者
四 成年被後見人又は被保佐人
五 破産者であつて復権を得ない者
第一七条 日本弁護士連合会は、次に掲げる場合においては、弁護士名簿の登録を取り消さなければならない。
一 弁護士が第七条第一号又は第三号から第五号までのいずれかに該当するに至つたとき。
二 弁護士が第十一条の規定により登録取消しの請求をしたとき。
三 弁護士について退会命令、除名又は第十三条の規定による登録取消しが確定したとき。
四 弁護士が死亡したとき。
◆ 2017年 官報
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弁護士懲戒処分・(官報)掲載分
弁護士懲戒処分・(官報)掲載分
◆ 2017年 自由と正義