女性弁護士も懲戒処分…過払い金返還請求業務

2018年01月14日
引用 読売

 弁護士2人は登録10年未満の若手。いずれも司法書士に誘われて協力したとみられる。
 女性弁護士は2014年に登録。議決書などによると、14~15年、鳥取県米子市の60歳代の男性司法書士から、過払い金が140万円超で、弁護士しか訴訟代理人になれない依頼者を紹介され、消費者金融と280万円で和解。約20万円の報酬などを取り、司法書士の口座に入金した。司法書士も約65万円の報酬を取り、残りを依頼者に渡した。女性弁護士は松山市の司法書士からも依頼者を紹介され、判決で約230万円を取り戻し、約40万円の報酬などを得た。司法書士は約20万円を受け取っていた

弁護士自治を考える会
非弁提携という処分理由ですが、なぜか九州で女性の処分は甘いのが特徴、戒告では甘すぎます。戒告ですから新聞報道では実名が出てきません.そして、今頃になってなぜこんな記事が出たのでしょうか?
この記事に出ている男性弁護士ですが、北九州支部で10年未満の弁護士で戒告を受けたとあります。
とすると、この弁護士しか心あたりがありません。
しかし、この弁護士の処分内容は事務員が法律業務を行ったということで弁護士の監督不行き届きです。
非弁提携とは違います。当会の記事で非弁提携じゃないの?と疑っていましたが、この弁護士が読売の記事の弁護士だとすると
福岡県弁護士会は虚偽の処分理由を公表したことになります。
女性はこの方でしょう。
福岡県弁護士会の女性弁護士の非弁提携には甘い処分例
弁護士に仕事をあっ旋した鳥取の司法書士、松山の司法書士は処分されていません