弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年6月21日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算47件目の懲戒処分
愛媛弁護士会・弁護士法人アデイーレ法律事務所の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛媛弁護士会
2 処分を受けた弁護士法人
名 称 弁護士法人アデイーレ法律事務所
届出番号 167
主たる法律事務所
名 称 弁護士法人アデイーレ法律事務所
所在地 東京都豊島区東池袋3-1-1
サンシャイン60
所属弁護士会 東京弁護士会
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年5月21日
平成30年6月6日 日本弁護士連合会
平成30年6月6日 日本弁護士連合会
弁護士法人アデイーレ法律事務所の所属は東京弁護士会ですが、今回の処分は愛媛弁護士会が処分をしたものです。
アデイーレの愛媛にある松山支店には弁護士は1名しかおりませんが、弁護士としての非行であれば、個人が処分を受けますが、今回は法人として処分されています。本日、愛媛弁護士会に電話しましたが、担当者は「内容は知らない」「業務に影響ない」とのことでした。
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください
弁護士法人アデイーレ法律事務所・松山支店