弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年7月11日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算56件目の懲戒処分
福岡県弁護士会 西村浩二弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 福岡県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 西 村 浩 二
登録番号 30716
事務所 福岡市中央区赤坂1-15-27
野中・西村法律事務所
3 処分の内容 業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年7月3日
平成30年7月4日 日本弁護士連合会
平成30年7月4日 日本弁護士連合会
報道がありました。7月4日朝日他
ほれ薬?を女性に飲ませようとした弁護士を懲戒処分
「ほれ薬」とされる液体を知人女性の飲み物に入れて飲ませようとしたとして、福岡県弁護士会は4日、福岡市に事務所がある西村浩二弁護士(45)を業務停止3カ月の懲戒処分にしたと発表した。3日付。
県弁護士会によると、西村弁護士は昨年3月1日夜、福岡市の飲食店で一緒に食事をしていた知人女性が目を離した隙に、スポイトのような容器に入った黒い液体を女性のグラスに入れようとした。しかし、女性に見られたため、容器をテーブルの下に隠して食事を続けたという。
後日、女性側の関係者が県弁護士会に情報提供して発覚。西村弁護士は県弁護士会の調査に、液体はネットで「ほれ薬」として販売されていたと説明。「ほれてもらいたかった。自分で2、3滴なめたが効果は分からなかった」と話しているという。
液体の成分が有害か無害かは確認できていないが、県弁護士会は「弁護士の品位を失わせる行為」に該当すると判断した。上田英友会長は「弁護士がこんなことをするとは信じられない。被害者に申し訳ない」と話している。
引用
朝日