弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年8月1日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算59件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・野村 修也弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 野 村 修 也
登録番号 31239
事務所 東京都千代田区丸の内2-6-1
丸の内パーキングビルデング
森・濱田松本法律事務所
3 処分の内容 業 務 停 止 1 月
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年7月17日
平成30年7月17日 日本弁護士連合会
平成30年7月17日 日本弁護士連合会
報道がありました
大阪市が平成24年に全職員を対象に実施した組合活動に関するアンケートに、憲法が保障する団結権やプライバシー権を侵害する質問項目が含まれていたとして、第二東京弁護士会は17日、当時の市特別顧問で、アンケートを実施した第三者調査チームの責任者だった中央大法科大学院教授、野村修也弁護士(56)を業務停止1月の懲戒処分とした。
アンケートは24年2月、橋下徹市長(当時)の指示で、約3万人を対象に記名式で実施。調査方法を問題視する声が上がり、未開封のまま廃棄処分とされた。
同会は、22の質問項目のうち「特定の政治家を応援する活動に参加したことがあるか」「自分の納めた組合費がどのように使われているか知っているか」などの5項目が、職員の団結権やプライバシー権などを侵害すると認定。また、「このアンケートは任意の調査ではありません」などと回答を強制したともとれる記載があったことなどから、責任者だった野村氏について「弁護士の品位を失うべき非行」に当たると判断した。
同会によると、野村氏は「当時、職員の不祥事が多発していたこともあって、調査は有益かつ必要なものだった」と話しているという。
7月17日 引用 産経