弁護士の懲戒処分を公開しています。
2018年9月5日付官報に掲載された弁護士の懲戒の処分公告
2018年1月1日より通算65件目の懲戒処分
第二東京弁護士会・菊田幸一弁護士の処分公告
「2018年 官報公告 一覧」
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 菊 田 幸 一
登録番号 31228
事務所 東京都千代田区神田小川町328-13 菊田法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成30年7月29日
平成30年8月8日 日本弁護士連合会
平成30年8月8日 日本弁護士連合会
処分の報道、情報はありません
処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」12月号あたりまでお待ちください
菊田幸一弁護士は3回目の懲戒処分となりました。
2013年7月 業務停止2月 成年後見人事件の怠慢な事件処理
2015年5月 業務停止2月 債務問題事件の処理が不適切
二弁は3回目だから処分が重くなるということはありません。