弁護士懲戒処分情報2019年3月5日付官報・2019年通算21件目
第二東京弁護士会・中本光彦弁護士の懲戒処分の公告
2019年 官報公告
2018年 官報公告
懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏 名 中 本 光 彦
登録番号 30424
事 務 所 東京都港区虎ノ門3-2-2
虎ノ門森ビル9階
中本・中本法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成31年2月5日
5 平成31年2月18日 日本弁護士連合会
処分に関する情報、報道はありません。
事務所名の中本・中本と続いているのは間違いではありません
中本・中本法律事務所