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弁護士懲戒処分情報2019年5月30付官報・2019年通算45件目
茨城県弁護士会・瀧野正裕弁護士の懲戒処分の公告
 
処分された日が平成31年4月25日ですので、令和元年の処分とはなりません
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲戒の処分公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     茨城県弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名            瀧 野 正 裕
  登録番号          55423
  事 務 所         茨城県水戸市大町1-2-6
                大樹生命水戸ビル5階
                虎ノ門法律経済事務所水戸支店 
               
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年4月25日
5  令和元年5月16日     日本弁護士連合会
 
処分に関しての報道、情報はありません、
登録番号55423番ということは(平成27年司法試験合格)弁護士登録してまだ間もないのに、懲戒処分までなったスピード記録かもしれません。