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弁護士懲戒処分情報2019年6月3付官報・2019年通算47件目
京都弁護士会・南 聡弁護士の懲戒処分の公告
 
処分された日が平成31年4月10日ですので、令和の処分とはなりません
4月10日に処分が有効となって6月3日に官報公告は普段より遅くなっています、(普通は約10日)
 
2019年 官報公告
 
2018年 官報公告
 
  
 懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
            記
1 処分をした弁護士会     京都弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏 名            南 聡
  登録番号          24271
  事 務 所         京都市中京区柳馬場通錦小路下る
                瀬戸屋町2階
                南法律事務所               
3 処分の内容         戒 告
4 処分が効力を生じた年月日  平成31年4月10日
5  令和元年5月20日      日本弁護士連合会
 
処分に関しての報道、情報はありません、
日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください
6月3日付官報に、事務所の勤務弁護士も処分されています。
同事件での処分かと思われます。
平成19年度 京都弁護士会副会長