弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌自由と正義」2019年8月号に公告として掲載された弁護士の懲戒処分・東京弁護士会 石塚明弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・労働問題 着手金を得ながら、交渉せず、当い合わせに答えず、紛議調停期日にも出頭せず。
これでも弁護士会は戒告しか出しません。どうして弁護士は、わざと依頼者を困らせるようなことをするのでしょうか、
懲戒処分の要旨には結果しか書いてありません。どうして放置したのか、その理由は書いてありません。書けないのでしょう。
そもそも、この弁護士は労働問題が得意な弁護士だったのか?
依頼者とトラブルがあったので放置したのか?
弁護士のプライドが許さないようなことでもあったか?労組との間で何かあったのか?
まさか会社側と通じていて、わざと放置したのではあるまい?
紛議調停にも出頭しないというのは覚悟を決めて放置したということです。言い訳もしないということです。紛議にも出て来ないのであれば業務停止も考えられますが、この種の処分は1回目は戒告しかありません。弁護士もそれを知っていての事件放置ですが、処分理由によれば2件の事件放置があり甘すぎる処分といえます。
事件放置の研究
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 石塚明
登録番号 45245
事務所 東京都文京区本駒込5-29-13みたにクリニックビル4階
石塚法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は、2013年12月14日、懲戒請求者がA株式会社を相手方とする労働事件について懲戒請求者と委任契約を締結し、着手金10万5000円を受領したが2014年7月30日以降、相手方と交渉しなかった。
(2)被懲戒者は懲戒請求者がB株式会社を解雇された件で2014年10月8日、懲戒請求者を依頼者、被懲戒者が当時所属していた弁護士法人を受任者、被懲戒者を担当者、B社を相手方として解雇無効交渉及び労働審判事件を受任し、着手金として被懲戒者名義の預り金口座に22万6000円を振り込ませたが、相手方と交渉しなかった。
(3)被懲戒者は、2016年4月8日以降懲戒請求者から上記(1)及び(2)の各事件について何度も進捗状況の問い合せを受けたが、報告をしなかった。
(4)被懲戒者は、懲戒請求者が2017年5月21日に上記(1)及び(2)の事件について申し立てた所属弁護士会の紛議調停について、答弁書を提出せず、期日にも出頭しなかった。
(5)被懲戒者の上記(1)及び(2)の各行為は弁護士職務基本規程第35条に上記(3)の行為は同規程第36条に、上記(4)の行為は同規程第26条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行にが該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2019年4月3日
2019年8月1日 日本弁護士連合会
文中(2)当時所属していた弁護士法人とは「弁護士法人東京パブリック法律事務所」です