弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・平田英夫弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・依頼者の意思に反した行為

超ベテラン弁護士ですが、事件受任のイロハと思いますが

弁護士職務基本規程

第二十二条 弁護士は、委任の趣旨に関する依頼者の意思を尊重して職務を行うも のとする。

第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。

懲 戒 処 分 の 公 告

第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士

氏名 平田英夫

登録番号 8680

事務所 東京都世田谷区成城9-17-5 

平田英夫法律事務所 

2 懲戒の種別  戒 告

 処分の理由の要旨

被懲戒者は懲戒請求者が製作し、A株式会社との合意に基づきA社の施設内に設置した作品の設置場所からの撤去について懲戒請求者から依頼を受けたが懲戒請求者の意思に反するものであることを知りながら同意を得ないまま、代理人としてA社との間において上記作品の撤去等を内容とする契約を締結した。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第22条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年7月11日

2019年11月1日 日本弁護士連合会

 

依頼人を裏切った懲戒処分例

「依頼人を裏切った弁護士懲戒処分例」