弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2019年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・平井康博の懲戒処分の要旨

処分理由・遺言執行者・相続財産の清算が遅い

過去に処分歴もなく1回目で業務停止6月は大阪にしては珍しく厳しい処分、懲戒請求者は相続人の一人となっていますが、懲戒請求者の代理人弁護士の影響もあったのではないかと推測します、

懲戒処分の公告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士

氏名 平井康博

登録番号 20803

事務所 大阪市中央区平野町2-1-2沢の鶴ビル6階

  平井康博法律事務所

2 懲戒の種別  

 処分の理由の要旨

被懲戒者は被相続人Aの依頼に基づきAの全財産を相続人のうちBに相続させ、被懲戒者を遺言執行者とする内容の公正証書遺言の作成をしたところ、Aが2012年9月29日に死亡し、同年11月初め頃から、遺言執行者として預貯金の解約返戻等の手続に着手し、暫定版遺産目録を作成したが、2013年3月、Aの相続人である懲戒請求者Cの代理人弁護士から上記暫定版遺産目録に記載のないAの相続財産である銀行預金がある旨の連絡を受け、同年6月頃、上記銀行預金を解約し、少なくとも986万9281円の払い戻しをし、その後、Bの代理人弁護士から上記金員に関する問い合わせを受け、Bの代理人弁護士からの上記金員に関する問い合わせを受け、Bに返還する旨約束したにもかかわらず、2015年1月8日に送金するまで上記金員をBに返還しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2019年8月6日

2019年11月1日日本弁護士連合会

 

「遺言執行者になった弁護士懲戒処分例」(2)