東京弁護士会会報リブラ 2020年3月号に公表された弁護士の懲戒処分

 

東京弁護士会・会報【リブラ】 http://www.toben.or.jp/message/libra/

 

 

東京弁護士会の会員が業務停止以上の懲戒処分を下された時に会報に公表されます。
この後約4か月後、日弁連広報誌「自由と正義」に処分の要旨が公告として掲載されます。リブラ3月号には3件の処分がありました。ネット版には処分は掲載されません。

 

張學錬弁護士の懲戒処分の公表

処分理由・保釈金の一部を弁護士報酬と相殺 4回目の懲戒処分

 

東京弁護士会の恣意的懲戒処分の実例

張學錬弁護士は、2018年12月25日から2020年6月24日まで1年6月の業務停止中です。

今回の業務停止1月は2019年12月25日から2020年1月24日までの1月間です。

業務停止中1年6月の期間中に業務停止1月の処分を受けても業務停止期間が延びることはありません。

 

張學錬弁護士にとって痛くもかゆくもない処分です。

痛くもかゆくもないように東京弁護士会が気を使ったのです。

 

 

年末の12月25日御用納めのどさくさの日にこっそりと出した処分です。当然、報道もございませんでした。

3回目の業務停止1年6月を出した同じ日に戒告の処分を受けています。二つの処分理由を同時に出せば退会命令か業務停止2年は下せたものを別々に出して業務停止1年6月と戒告に分けたのです。この業務停止1年6月と戒告も12月25日という年度末のドサクサの日でした。

(自由と正義2019年4月号 同じページに業務停止と戒告の二つの処分要旨)

 

そして今回の業務停止期間中の業務停止です。

おまけに東京弁護士会の会報リブラに処分公表を行う場合、処分の翌月には掲載されます。2019年12月25日が処分日であれば2020年2月号に掲載すべきものを3月号まで遅らせてくれています。ここにも東弁の特別な気遣いが伺えます。ここまで大事にされる弁護士も珍しいです。

こういう風に大事にされる弁護士、何をやっても絶対に除名や退会命令を出されない弁護士にならなければなりません。 

業務停止1年6月 戒告 業務停止1月 3件まとめて出せたはず、出さなかった東弁の魂胆は何だったのでしょうか。弁護士の懲戒処分とはこのようなものです。

 

 

懲 戒 処 分 の 公 表

本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。

              記

被懲戒者 張學錬 (ちゃん・はんにょん)登録番号 27297
登録上の事務所  東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階

AITS新宿法律事務所

懲戒の種類 業務停止1月

効力の生じた日 2019年12月25日

懲戒理由の要旨

被懲戒者は2015年12月、着手金30万円を受領して、銃刀法違反被疑事件で逮捕された懲戒請求者の私選弁護人に選任され、銃刀法違反被疑事件については釈放され、引き続き覚せい剤取締法違反事件で逮捕、起訴された懲戒請求者の弁護人として弁護活動を行っていたところ、懲戒請求者から預かった保釈支援協会に納付する予定の手数料10万円について、保釈申請をしないこととなったため2016年4月以降、懲戒請求者から何度も上記預り金10万円の返還を求めたにもかかわらず、未払いの弁護士報酬請求権と相殺するなどと主張して、その返還請求に応じなかったものである。

被懲戒者のこのような行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

 2019年12月25日  東京弁護士会会長   篠塚 力

 

共犯否定する手紙、弁護士が容疑者に見せる。2018年12月30日 読売

東京弁護士会は同会所属の張学錬弁護士(55)が、刑事事件で証拠隠滅行為を繰り返したとして、業務停止1年6か月の懲戒処分にした。処分は25日付。  発表によると、張弁護士は2015年10~11月、窃盗容疑などで逮捕された容疑者に東京都内の警察署で接見し、共犯者の関与を否定する供述をするよう指示した手紙を見せるなどした。手紙は共犯者が作成したもので、張弁護士は容疑者の弁護人になった後、共犯者の弁護人にも就いていたという。  張弁護士は、同会の調査に「手紙が共犯者の関与を否定する内容だとは認識していなかった」などと主張しているという。 

平成30年12月30日付
https://www.yomiuri.co.jp/national/20181229-OYT1T50041.html

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号 自由と正義

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士

氏 名        張 學 連

登録番号       27297

事務所       東京都新宿区新宿1-26-9 ビリーブ新宿3階

          AITS法律事務所    

2 処分の内容   業務停止1年6月

3 処分の理由  

(1)被懲戒者は、2015年10月14日、弁護人になろうとする者として、詐欺事件についてAとの共謀の被疑事実で通常逮捕されたBと接見し、Aから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示すとともに、Aは自分の名前を出さないでくれと言っているなどとAの伝言を伝えた。

(2)被懲戒者はAが上記(1)の詐欺事件についてBとの共謀の被疑事実で通常逮捕されBについて勾留決定がされた上で接見等禁止された後、2015年10月17日にBと接見しAから預かったAの関与を否定する供述をするよう依頼する手紙を示した上、Aは自分の名前を出すなと言っているなどとAの伝言を繰り返し伝えた。

(3)被懲戒者はAが被懲戒者を通じてBに対し上記(1)の詐欺事件への自分の関与を否定する供述をするよう依頼などをしており、実質的にはB独りに上記(1)の詐欺事件の刑事責任を負わせようとするAとBとの間で利益の相反が顕在化していたにもかかわらず上記(2)の接見においてBから弁護人選任届を受領し、2015年10月19日、これを検察庁に差し出した。また被懲戒者は同年11月5日、起訴後の接見禁止決定がなされている勾留中のBに接見し現場での引き当たりの対応について「誰かが窃盗して、たまたま落としたものを拾ったということでいいんじゃないですか、それでいって下さい」などと述べたりAは自分の名前を出すなと言っているとAの伝言を伝えるなどとした。

(4)被懲戒者の上記(3)の行為は弁護士職務基本規程第28条第3号及び第46条に違反し上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日  2018年12月25日

2019年4月1日 日本弁護士連合会

 

懲 戒 処 分 の 公 告 2019年4月号 自由と正義

1 処分を受けた弁護士氏名  張學連(ちゃん はんにょん)登録番号27297    

2 処分の内容    戒 告

3 処分の理由  

被懲戒者は、2015年4月2日に懲戒請求者を被告人とする刑事事件の控訴審の弁護人に選任され、懲戒請求者から一審における証人の証言を弾劾するために懲戒請求者が懲戒請求者が収集した証拠物等の証拠調べ請求をすることを依頼され、懲戒請求者が作成した控訴趣意書においても追って証拠を提出する予定である旨記載していたにもかかわらず、上記控訴審の第1回公判期日である同年6月24日に懲戒請求者と接見した際に初めて上記証拠物等の証拠調べ請求はしないと伝え、その他立証方針を変更した経緯について懲戒請求者の理解を得られるような努力をすることもなく、上記公判期日において証拠調べ請求を含め上記証人の証言を弾劾する立証活動を全く行うことなく即日結審させた。

4 処分が効力を生じた日2018年12月25日2019年4月1日 日本弁護士連合会