弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・沖縄弁護士会・大井琢弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・ 強引な事件処理
日頃、政治的には保守を支持していながら弁護士に事件を依頼する時には、共産党の弁護士は闘うからと自由法曹団の弁護士に依頼したいという方がたくさんいます。被懲戒者も自由法曹団という左翼系の団体に参加しています。こんなことまでやっていただき依頼人からは感謝されたと思います。やはり期待に応えて処分覚悟でやってくれます。沖弁も依頼者のためにやった行為であると戒告しか出しません。これからも依頼が増えると思います。
大井琢弁護士は2回目の処分となりました。
沖縄弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 大井 琢
登録番号 33488
事務所 沖縄市知花6-11-39
そよかぜ法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aから遺産分割請求事件を受任し、その審判が確定したところ、2015年2月5日、被懲戒者の法律事務所において上記事件の相手方であった懲戒請求者及びBに対し、その自由な意思に基づく認否に委ねず、法的知識の不足に乗じ、かつ長時間にわたって繰り返し、懲戒請求者及び上記事件の相手方であったCで、これらの者が上記審判前に同意していた遺産分割案において得られることが予定されていた現預金の額と現預金の額との差額合計2074万円を支払うよう要請し、その場で回答を求めた。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2019年11月20日
2020年3月1日 日本弁護士連合会
1処分を受けた弁護士 大井 琢 登録番号 33488 事務所沖縄市知花6 そよかぜ法律事務所
2処分の内容 戒告
3処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から委任を受けていないのにかかわらず、事前に送付した通知書案に対して懲戒請求者から問い合わせや異議がなく、また懲戒請求者の親しい者から懲戒請求者による同意が存在するとの説明を受けたことから黙示の同意があったと軽信し2010年11月4日懲戒請求者から委任を受けた代理人であるとして通知書を作成しこれを送付した。
4処分の効力を生じた年月日 2012年9月21日 2012年12月1日 日本弁護士連合会