弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・有馬純也弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・医療過誤事件受任しない旨の通知が遅れた。
福岡でも大手の事務所。事務所には有馬姓の弁護士が3人いて一人が代表弁護士、一人が2020年度副会長という名門。事件放置とはいえ、よく処分まで取れました。
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 有馬純也
登録番号 29434
事務所 福岡市中央区大名1-8-12第2西部ビル4階
福岡城南法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2013年8月22日に懲戒請求者から医療過誤による損害賠償請求の訴訟提起について相談を受け、懲戒請求者から翌週に送付されてきた関係書類一式を検討し、遅くとも同年10月頃までには損害賠償請求訴訟を遂行することは困難であると判断し、受任しない意思を固めていたにもかかわらず、2015年7月2日付けで連絡するまで懲戒請求者に受任しない旨を通知しなかった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第29条及び弁護士職務基本規程第34条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年1月23日 2020年7月1日 日本弁護士連合会