弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年9月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・森塚さやか弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・事業継承で行き過ぎた交渉
登録番号49459といえば、司法修習66期、処分を受けた事件を担当したのは弁護士になって約4年目、まだまだ若手の部類、しかも女性弁護士のひとり事務所、頑張ってお仕事をやっておられますが、ちょっと力が入ったのではないかと・・・
11月1日 請求 49459 東 京 森塚さやか 登録取消
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士
氏名 森塚さやか
登録番号 49459
事務所 東京都港区海岸1-2-3汐留芝離宮ビルデング21階
櫂法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、株式会社Aが経営していた飲食店について株式会社Bへの事業継承を目的とするA社とB社の吸収合併契約に関する交渉についてA社の代理人であったところ、上記飲食店の経営権をめぐり紛争が存在しているにもかかわらず、2017年6月15日営業時間前に上記飲食店を訪問し、B社と雇用契約を締結していると考えられる従業員らに対し、その経営権が断定的にA社にあることを前提としてA社との雇用契約を短時間に迫ったり、B社からA社への転籍を促したり、B社に所有権があると認められるタイムカードの持ち帰りが問題ないと断言する内容を記載した書面を交付する等した。
また被懲戒者は上記飲食店の経営権が少なくとも、その当時はB社にあり、その事実上の占有が廃除されていたとは認められず、かつB社から上記飲食店の従業員らに対しその飲食店内の動産類についての処分権限が付与されていた事実は認められないにもかかわらず、同日、上記飲食店にあった領収書、請求書等の書類をB社の許可なく持ちだした。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2020年3月12日 2020年9月1日 日本弁護士連合会