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法定相続人がいない故人の親族らと共謀して偽の遺言書を作成したとして、有印私文書偽造・同行使の罪に問われた兵庫県弁護士会所属の弁護士の男(43)=兵庫県淡路市=の判決公判が13日、神戸地裁であった。松井修裁判官は懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)を言い渡した。 判決によると、被告は故人の親族ら2人と共謀して1~2月、自筆証書遺言1通を偽造し大阪家裁に提出。また別の故人の親族2人と共謀して4~6月、自筆証書遺言1通を偽造し同家裁に提出した。 松井裁判官は量刑理由で「自筆証書遺言の社会的信用を失墜させる悪質なもの」と指摘。被告が依頼者に遺言の案を提示していたことなどから「主導的な立場だった」と述べた。 被告は被告人質問で「(法定相続人がいない故人の)遺産が国に帰属するよりも、近しい人のものになるべきという誤った価値観を持っていた」と弁解。経営する法律事務所の事務員に「おかしい」と指摘されたこともあったが、「手続きが進んでいたので思いとどまる勇気がなかった」と話していた。 県弁護士会は弁護士法に基づき、同会の独立組織に被告の懲戒請求をしており、今後処分されるという。
相談者からの依頼で、亡くなった親族の遺言書を偽造するなどした罪に問われている兵庫県弁護士会の弁護士の裁判が神戸地方裁判所で始まり、弁護士は起訴された内容を認めました。
兵庫県弁護士会に所属する弁護士、寺岡良祐被告(43)は、依頼を受けた洲本市の相談者など2組4人に、それぞれの亡くなった親族の遺産を相続させるなどの目的で遺言書を偽装し、ことし2月と6月に裁判所に提出したとして、有印私文書偽造などの罪に問われています。
神戸地方裁判所で開かれた25日の初公判で、寺岡被告は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。
検察は冒頭陳述や証拠調べのなかで、「おととしごろから早く安定した収入を得たいなどとして、相談者に偽造を勧めるようになった。被告は『よほどのことがない限り筆跡鑑定は行われない。偽装とは分からない』などと話し、相談者は被告が作った案に従って遺言書を偽造した」と指摘しました。
一方、弁護側は「被告は報酬や相談料として1800万円余りを得たが、すでに全額返還している。また、弁護士の資格を返上する手続を取っている」と述べました。
次回の裁判は来月30日に行われる予定です。
兵庫県弁護士会では、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っているということです。
引用NHK https://www3.nhk.or.jp/lnews/kobe/20200925/2020009983.html
11月11日現在
寺岡良祐 43581 兵庫県 兵庫県洲本市栄町2-3-22
菜の花法律事務所
9月25日兵庫県弁護士会は、資格返上の手続きとは別に懲戒処分のための手続きを行っていると。11月13日兵庫県弁護士会は弁護士法に基づき、同会の独立組織に被告の懲戒請求をしており、今後処分されるという。
兵庫県弁護士会綱紀委員会の議決はまだのようです。懲戒は時間がかかります。先に有罪判決が出ました。執行猶予が付きましたのでこれで確定するでしょう。有罪判決ですので弁護士資格は無くなります。
弁護士会は処分するといってますが、間に合うのでしょうか、最初から口先だけでやるやると言うてるだけだと思います。「今後処分されるという。」が誤報でないことを祈ります。