弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2020年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・越本幸彦弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・おいおい!わしの立場は・・・

大阪でも大手の弁護士法人の弁護士が処分されました、当時者よりも弁護士業界の方が「大阪の弁護士は油断も隙もないな~」と思われたのではないかとおもいます。懲戒請求者は当然、弁護士さん。

懲 戒 処 分 の 公 告

 大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 越本幸彦

登録番号 30586

事務所 大阪市中央区南船場4-3-11 大阪豊田ビル

弁護士法人御堂筋法律事務所 

2 懲戒の種別  戒 告  

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、懲戒請求者A弁護士がBの代理人として提起した訴訟のCの代理人であったところ、第1回口頭弁論期日である2019年2月19日、期日の開始時刻前にB及びCと待ち合せして合流し、B及びCを係属部書記官室に案内し、事前に作成に関与していた取下書を持参して書記官への交付に助力するなどしつつ、期日が開かれるはずの法廷に待機していた懲戒請求者A弁護士に何ら連絡すらしようとせず、依頼者本人たるBの真意を事前に直接確認等を行う機会を意識的に失わせたまま訴えの取下げを実現した。

被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2020年6月30日 2020年12月1日 日本弁護士連合会