依頼放置の弁護士・業務停止6か月 京都弁護士会
依頼を受けた案件について委任契約書を作成しないなど計3件の職務規程違反があったとして、京都弁護士会は4日、同会所属の黒田充治弁護士を業務停止6カ月の懲戒処分にした、と発表した。弁護士会によると、黒田弁護士は2014年、依頼者から不動産の取り戻しを求める法律事務を頼まれ、約400万円の着手金を受け取ったが、受任時に委任契約書を作成しなかった上、1年以上放置した。現在も着手金を返還していないという。このほか、別の依頼者ら2人に対しても委任契約書を作成しなかったり、支払いを受けた費用の名目や金額の算定根拠を説明しなかったりしたとしている。 弁護士会の聞き取りに対して黒田弁護士は全て認め、「特に理由はない。申し訳なかった」などと話しているという。男性弁護士は依頼を放置するなどして過去にも4回懲戒処分を受けている。
2月5日 京都新聞
弁護士自治を考える会
京都新聞は朝刊で弁護士の実名を公表しました。ネットには弁護士氏名を公表しないという社内規程があるのでしょうか、他社は戒告は名前を出さず業務停止は弁護士名を公表するようにしている社もあります。当会の予想とおり黒田充治弁護士でした。ただ今京都弁護士会の最多処分記録保持者です。5回も処分が受けられる業界がうらやましいです。一般社会であれば1回の業務放置、杜撰な業務の清算をすれば一発で解雇になるものです。修習が終わった新人弁護士にどうぞ当弁護士会に登録してください。当会は懲戒は甘いです。と宣伝しているようなもの、消費者、依頼者にまったく顔を向けていません。そして何があろうと一切の責任を取らないのが弁護士会、日弁連です。横領しようが、虚偽の遺言状や判決文を作成しようが、当時者に会として弁済も謝罪もしないのが「弁護士自治」の実態です。
関西テレビの報道で黒田弁護士は調査に対し>「依頼者との関係がしんどかった」などと説明、
しんどいのならもうやめたらどうですか、センセイ!
黒田充治(くろだみちはる)登録番号 22286
黒田法律事務所 京都市右京区西院平町37-2 ダイトクビル1階
2018年6月23日