東弁会報リブラhttps://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。3月号は3名の弁護士の処分が公表されています。
田中純子弁護士の懲戒処分の公表
処分理由・会費滞納
懲 戒 処 分 の 公 表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。
記
被懲戒者 田中純子(登録番号24827)
登録上の事務所 東京都杉並区高円寺南5-8-12-207 パークテラス高円寺南・桃園
あんだんて法律事務所
懲戒の種類 退会命令
効力の生じた日 2021年2月2日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、本会会費並びに日本弁護士連合会会費及び同特別会費を2018年3月分から2019年8月分まで(18カ月分)の合計601,800円を滞納した。
被懲戒者のこの行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行にあたりかつ2019年9月分以降の各会費の支払も滞納している状況が続いていることから退会命令を選択する。
2021年2月4日 東京弁護士会会長 冨田 秀実