弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・笠井浩二弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件

弁護士職務基本規程

第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

笠井浩二弁護士は7回目の懲戒処分になりました。業務停止月数は7回で79カ月となり、業務停止月数部門ではトップに君臨しています。7回目の今回も業務停止3月ですからまだまだ記録更新が期待できます。

笠井浩二弁護士 処分歴

①2008年4月   業務停止1年6月 (元は業務停止2年)

②2009年11月  業務停止1年6月  (元は業務停止2年)

③2011年8月   業務停止2年   

④2013年11月  業務停止6月   (元は退会命令)

⑤2014年10月  業務停止10月  

⑥2018年10月  戒告      

⑦2021年4月  業務停止3月   

処分件数 7  業務停止月数 79か月  

笠井浩二弁護士の引っ越し履歴をたどってみましょう

① 2008年4月

東京都港区西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所  

② 2009年11月

東京都港区西新橋1弁護士ビル  笠井角田法律事務所  

③ 2011年8月 

東京都千代田区外神田      笠井法律事務所   

④ 2013年11月

東京都新宿区西新宿4           笠井法律事務所    

⑤ 2014年10月    

東京都板橋区南町           笠井法律事務所   

⑥  2018年6月

 東京都新宿区2-9-23SVAX新宿9階 御苑法律事務所   

(佐々木寛元弁護士の8回目の引っ越し先)

 ⑦ 2018年7月

東京都新宿区大京町4-4-101-2        街の灯法律事務所

⑧ 東京都千代田区神田小川町3-28-9 三東ビル7階B   街の灯法律事務所

2021年4月29日

⑨ 東京都港区虎ノ門2-5-18-201 FirstA虎ノ門    街の灯法律事務所

東京弁護士会はもう笠井浩二弁護士に対し厳しい処分を出す気などハナから毛頭ございません、処分され引っ越しをし事務所の名称を変えてしかも会費滞納した時に退会命令を出しましたが、笠井先生がどこからかお借りして滞納分を支払ったら業務停止6月と甘い処分にして復帰させました。その後、依頼者から借金して処分は「戒告」なんと甘いのでしょうか? 他の先生には絶対にない特別な待遇、措置です、まだまだ必要な弁護士さんであるということです。

弁護士職務基本規程第28条違反は実際はほとんど戒告処分ですのがこれでも珍しく東弁は厳しい処分を下しました。推測ですが、登場人物がなかなかのみなさんだったのではないでしょうか。

懲 戒 処 分 の 公 告

東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

  記 

1処分を受けた弁護士 氏名 笠 井 浩 二  登録番号17636 

 事務所   東京都港区虎ノ門2-5-18-201 First-A虎ノ門

  街の灯法律事務所  

2処分の内容  業務停止3月 

3 処分の理由の要旨  

被懲戒者は2016年9月頃、懲戒請求者からA及びBを相手方債権者とする各債務整理事件を受任したところ、Aを相手方債権者とする債務整理事件については2017年7月11日付け辞任通知をAに送付し、その翌日頃、Cを介して上記辞任通知を発送した旨の事実を懲戒請求者に伝えたものの、Bを相手方債権者とする債務整理事件については辞任を通知せず、委任関係が終了していないにもかかわらず、被懲戒者の下で勤務していた事務職員Dが懲戒請求者から不動産売買代金の一部として受領した588万5000円についての返還に関し、同年9月頃Dから懲戒請求者を相手方とする交渉事件を受任し、懲戒請求者との間で複数回、書面のやり取りによる交渉をした。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第28条2号に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた年月日 2020年11月13日 2020年4月1日 日本弁護士連合会

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