弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2021年7月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・橋本太地弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・依頼人に対しSNSで暴言
被懲戒者は一般的な話をしたまでと弁解したようですが当事者が懲戒請求者になっていますから個人に対して向けた不適切な表現と判断されています。
報道がありました。
死ねを意味する「タヒね」投稿、弁護士を戒告…依頼者と着手金トラブル
大阪弁護士会の男性弁護士(34)が、ツイッターで依頼者に対し「死ね」を意味する隠語を投稿したとして、同会から戒告の懲戒処分を受けていたことがわかった。処分は1日付。 同会などによると、男性弁護士は、民事訴訟の依頼者と着手金の返還を巡ってトラブルになっていた2019年12月~昨年4月、実名で発信しているツイッターに「弁護士費用を踏み倒すやつはタヒね」「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」などと投稿した。依頼者個人を特定する書き込みはなかった。 「タヒ」は、横に並べると「死」と読めるインターネット上の俗語。男性弁護士は同会に対し、「自らの苦しい感情をちゃかして投稿した」と釈明したという。同会は弁護士の品位を損なう非行として処分した。 男性弁護士は取材に「コメントは差し控える」としている。
引用 読売 https://www.yomiuri.co.jp/national/20210305-OYT1T50120/
橋本弁護士のツイート
読売新聞 3月5日付
① 弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね!
② 金払うつもりないなら法律事務所来るな。
③ 弁護士に金払わなくて平気な奴は人殺しと同じだよ。
④ 金払わん奴はタヒね!
⑤ 金を払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず。
⑥ 正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい。
⑦ 大陰唇暦?
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 橋本太地
登録番号 49200
事務所 大阪市北区西天満6-7-4 大阪弁護士ビル910
あなたのみかた法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から、2019年12月9日のメールで、受任していた損害賠償請求訴訟の代理人の辞任を求められ、2020年1月19日のメールで、着手金から10万円を差し引いた残金等の返還を求められていたところ、自己の本名と共に、弁護士及び自己の法律事務所名を括弧書きで表示したツイッターで、2019年12月30日から2020年4月5日までの間に、「金払わん奴はタヒね」、「弁護士費用を踏み倒す奴はタヒね」、「正規の金が払えない言うなら法テラス行きなさい」、「金払わない依頼者に殺された弁護士は数知れず」等の「死ね」、「殺される」等の表現を用いたツイートを発信した。
被懲戒者の上記行為は、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年3月1日 2021年7月1日