裁決の公告(処分変更)

護士懲戒処分情報11月24 日付官報 東京弁護士会 酒井将弁護士の懲戒処分変更公告

業務停止6月⇒業務停止3月
採決の公告
裁決の公告東京弁護士会が令和2年3月12日に告知した同会所属弁護士酒井将会員(登録番号29986)に対する懲戒処分(業務停止6月)について、同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は令和3年10月19日、弁護士法第59条の規定により、懲戒委員会の議決に基づいて、本件処分を変更し同人を業務を3月間停止する旨裁決し、この採決は令和3年10月25日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第3号の規定により公告する。令和3年10月25日 日本弁護士連合会

詳細は日弁連広報誌「自由と正義」12月号(予定に処分変更要旨が公告として掲載されますのでお待ちください。

「処分変更」ベリーベスト法律事務所(東京)酒井将弁護士他(東京)業務停止6月から業務停止3月に変更