弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・東京弁護士会・田部知江子弁護士の懲戒処分の要旨
処分理由・相続事件 怠慢な事件処理
登録番号28319 2000年登録 懲戒処分を受けた件数が一番多いのがこの53期、世の中がバブルのころは高校大学や司法試験で勉強漬け、司法試験に合格し修習が明けた時には既にバブルもはじけた、日弁連はまだ弁護士を増産中、今年で弁護士経験21年、女性の権利、性被害の救済を得意とする人権派弁護士
伊藤和子弁護士らと国際人権「 NGO ヒューマンライツ・ナウ」の結成を契機にオリーブの樹法律事務所に入所、その後、伊藤和子弁護士が代表を務める「ミモザの森法律事務所」に在籍、2014年ミモザを退所し神田に個人事務所を移転、現在は「 NGO ヒューマンライツ・ナウ」の運営からも離れています。何かあったのでしょうか?
その後神田から板橋区大山金井町に事務所を移転。ここはシェアハウス。一番高い角部屋でも家賃65000円。こんなところで法律事務所が可能なのか!?事務員さんはどこに?コピーとか書面の整理とかどうしているんでしょうか、?普通、法律事務所にずらっとならぶ「六法全書」や「要件事実マニュアル」などの法律の本は置けないですよね
https://tokyosharehouse.com/jpn/house/detail/766/
東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。 記
1 処分を受けた弁護士氏名 田部知江子
登録番号 28319
事務所 東京都板橋区大山金井町7-1 fabrik201
田部知江子法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、懲戒請求者及びその母Aから相続事件を受任し2017年9月3日、着手金の支払を受け相続放棄の熟慮期間の伸長の手続を行ったが、同年12月13日から2018年4月11日までの約4か月間、懲戒請求者からの連絡があったことを認識していながら懲戒請求者と連絡を取らず、また、その間、上記事件の処理をせず、その結果、懲戒請求者らは相続放棄をすることができなくなった。
(2)被懲戒者は上記(1)の事件の受任に当たり委任契約書を作成しなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第36条に上記(2)の行為は同規程第30条1項に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2021年8月13日 2022年1月1日 日本弁護士連合会