弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第一東京弁護士会・村田彰久弁護士の懲戒処分の要旨
正確な内容は日弁連広報誌「自由と正義」をお読みください。
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処分理由・職務上請求用紙不正使用、懲戒請求者を屈辱、裁判欠席の虚偽申請
村田彰久弁護士は3回目の処分となりました。3回とも同じ住所ですが法律事務所の記載はありません。フリーの弁護士?
第一東京弁護士会は25日、同会所属の村田彰久(てるひさ)弁護士(74)を19日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。 同会によると、村田弁護士は2017年2月、自身に対して懲戒請求をした男性について、遺産分割調停を申し立てるためとウソをつき、男性の住む自治体に男性の住民票を請求。その写しを不正取得した。その後、男性からプライバシーの侵害を理由に提訴され、慰謝料として11万円の支払いを命じる判決が19年12月に確定したのにもかかわらず、支払わなかった。 村田弁護士は同会の調査に対し、「男性がどういう人物か関心があり、住民票を取得した」などと説明しているという。読売新聞都内版 11月26日付
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 村田彰久
登録番号 17017
事務所 東京都新宿区新宿1-5-13 溝呂木第一ビル201
法律事務所の記載なし
2 懲戒の種別 業務停止3月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、2017年2月20日付けで、遺産分割事件を受任した事実も調停に用いる目的もないのに、利用目的を遺産分割調停申立てと記載して、住民票の写し等職務上請求書を作成し、懲戒請求者の住民票の写しを請求し、これを取得した。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者が上記(1)の行為によりプライバシー権を侵害されたと主張して、被懲戒者に対し提起した損害賠償請求事件の訴訟の過程で、裏付ける確かな証拠がないにもかかわらず、準備書面において、懲戒請求者が恐喝という犯罪行為を行ったと断定する主張を行った。
(3)被懲戒者は、上記(2)の事件において、所属法律事務所の事務員をして、被懲戒者がインフルエンザに罹患した事実がないにもかかわらず、インフルエンザの診断を受け、期日に出頭できなくなったため、期日の変更をお願いする旨の電話を裁判所にさせるとともに、自らも、2019年3月6日、インフルエンザで事務所を休んでいると裁判所に架電し、もって、同日の期日を変更させた。
(4)被懲戒者は、上記(2)の事件において、自らが行った懲戒請求者のプライバシー権の侵害を理由とする慰謝料等の支払を命ずる判決が言い渡され、確定したにもかかわらず、懲戒請求者からの請求に一切応じず、自己の預金口座まで差し押さえられていながら、元金11万円程度の賠償金を支払わなかった。
(5)被懲戒者の上記各行為は、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた日 2021年11月19日 2022年4月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 村田彰久 登録番号 17017
事務所 東京都新宿区新宿1-5-13溝呂木ビル201
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、Aの刑事事件についてその弁護人を務めた者であるところ、Aを被疑者とする別の刑事事件に関するマスコミの取材に対し、2016年12月頃、Aの同意を得ていないにもかかわらず、自己が弁護人を務めた上記刑事事件における接見交通等刑事弁護人としての職務を遂行する過程で知ったAについての社会通念上一般に知られたくないと思われる内容の事柄を述べた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第23条に違反し、同法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2020年3月4日 2020年9月1日 日本弁護士連合会
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
1 処分を受けた弁護士氏名 村 田 彰 久 登録番号 17017
事務所 東京都新宿区新宿1-5-13 溝呂木第一ビル201
2 処分の内容 業 務 停 止 3 月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2009年2月12日に懲戒請求者Aから懲戒請求者Aが代表取締役を務める株式会社2社及び懲戒請求者Aの破産手続開始の申立てにつき受任し、債権調査を行い、債権者一覧表を作成するなどしたが、2012年2月頃から債権者に対し辞任通知書を送付した2015年4月20日頃までの間、事件処理をせず放置した。また被懲戒者は上記辞任通知書を送付するに当たり、懲戒請求者Aに事件処理の状況及び辞任をする理由等を十分説明せず、辞任後に当然予想される債権者の懲戒請求者Aへの接触の再開の可能性を理解させることなく、かつ懲戒請求者Aへの事前の通告もしなかった。
(2)被懲戒者は、懲戒請求者Bとの間で土地賃貸権存在確認請求事件につき委任契約を締結し、2011年8月24日に着手金31万5000円を受領しながら、訴訟提起をするために必要な手続を何もせず放置した。
(6)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規程第35条及び第44条に、上記(2)の行為は同規程第35条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4 処分が効力を生じた年月日2019年2月15日 2019年6月1日 日本弁護士連合会