弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2022年4月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福井弁護士会・河野哲弁護士の懲戒処分の要旨

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処分理由・妥当ではない弁護士報酬

懲 戒 処 分 の 公 告

福井弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 河野哲

登録番号 50544

事務所 福井市二の宮町2-28-21セントラルビレッジ2階

二の宮法律事務所 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は、2017年7月19日頃、戒請求者から、結納金100万円を相手方に返還する代わりに嫌がらせ行為をしないことを約束する合意書を取り付ける交渉の委任を受け、報酬金の額は被懲戒者の当時の所属事務所の報酬規程に従う旨の記載のある委任契約書を作成したが、同日頃までに、懲戒請求者に対し、経済的利益の算定不能事案として、その基準額800万円を適用して報酬金額を算定すると説明しなかった。また、被懲戒者は、相手方との交渉期間は約4か月、交渉決裂から弁護士報酬の請求までわずか3か月足らずにすぎず、嫌がらせ行為の差止めという事件処理の成果は未達成であるにもかかわらず、105万8400円という高額な報酬を請求した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第24条及び第29条第1項に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。4処分が効力を生じた日 2021年10月28日 2022年4月1日 日本弁護士連合会

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