裁判でウソの証拠を提出か 弁護士活動していた男らを逮捕 横浜地検

tvkニュース(テレビ神奈川)

引用https://news.yahoo.co.jp/articles/8f1170636a1a113ece021b6231e164699b822a63

弁護士自治を考える会

退会命令が出て審査請求で業務停止2年に変更になった。元弁護士ではなく現役の弁護士、業務停止中の弁護士活動、退会命令から業務停止2年に変更された場合、退会命令発出日から2年となります。退会命令のままで良かったんじゃないですか

日弁連広報誌「自由と正義」と「官報」には処分変更の公告はまだ出ていません。

業務停止 2021年6月29日~2023年6月28日

古澤眞尋(ふるさわまさひろ)登録番号27161 

弁護士法人古澤総合法律事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602

処分理由・裁判に偽造した証拠を提出

懲 戒 処 分 の 公 告 2021年12月号

神奈川県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 古澤眞尋

登録番号 27161

事務所 横浜市中区不老町2-8 不二ビル602

弁護士法人古澤総合法律事務所 

2 懲戒の種別  退会命令  

3 処分の理由の要旨

 被懲戒者は、2016年6月24日に被懲戒者らが原告となって懲戒請求者を被告として提起した訴訟において、同年12月6日及び2017年2月7日、作成名義を偽りねつ造したメールを証拠として提出した。

被懲戒者の上記行為は、弁護士法第1条第2項及び弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分が効力を生じた日 2021年6月29日 2021年12月1日

『当会会員に対する懲戒処分についての会長談話』 2021年6月29日神奈川弁護士会

本日、当会は、2021年5月19日付け懲戒委員会の議決に基づき、当会の古澤眞尋会員に対し、退会命令の懲戒処分を行い、効力を生じました。

同会員は、同会員の法律事務所または同会員が代表を務める弁護士法人に勤務していた弁護士との間で、同弁護士が退所した後に係属した民事訴訟事件において、作成名義を偽って自らねつ造した証拠を提出しました。このような行為は、弁護士は、裁判において虚偽と知りながらその証拠を提出してはならないとされる弁護士職務基本規程第75条に違反し、決して許されない行為です。それとともに、弁護士の信義誠実義務(弁護士法第1条2項、弁護士職務基本規程第5条)に反し、司法に対する国民の信頼を著しく害するものであり、対象弁護士の行為は、弁護士の品位を失う非行(弁護士法第56条)に当たる行為です。弁護士に対する市民の皆様の信頼を損なうものであり、極めて遺憾であります。当会としては、弁護士に対する信頼回復に努め、弁護士の職務の公正の確保に向けてより一層真摯に取組を行う所存です。

2021年6月29日  神奈川県弁護士会  会長 二川 裕之

当会会員に対する懲戒処分の変更について

2022年05月25日更新

 当会は、2021年6月29日、古澤眞尋弁護士に対し、退会命令の処分を言い渡しました。
しかし、日本弁護士連合会は、2022年5月17日、本件懲戒事由はあくまで2通のメールの作出と訴訟における証拠提出に限られるものであること、同弁護士と懲戒請求者との間で和解が成立し、和解金も既に支払われていること、懲戒請求者が行っていた原議決に対する異議申出は取り下げられたこと等の事情を考慮すれば、非行の程度は極めて重大ではあるものの、退会命令の処分はやや重きにすぎるので、業務停止2年に変更する旨の採決をしました。

「弁護士からパワハラ」横浜の事務所、解雇の女性が提訴 2021年2月7日

配信

https://www.47news.jp/localnews/7386882.html

2022年今年の弁護士の逮捕者・起訴・有罪[弁護士自治を考える会]