依頼者見舞金支給申請に関する公告 8月16日 日弁連
公告(2022年11月14日(月)まで)

日弁連は、平田秀規弁護士について依頼者見舞金の支給に係る調査手続を開始しましたので、依頼者見舞金制度に関する規程第7条の規定により、下記のとおり公告します。

なお、この手続において依頼者見舞金の支給を受けることができるのは、平田秀規弁護士が行った業務に伴う預り金等の横領(以下「対象行為」といいます。)によって30万円を超える被害を受けた依頼者等のうち、被害を受けたことを知ったときから3年、対象行為から5年をいずれも経過していない支給申請を行った方です。

       記

象行為をした者の氏名 平田秀規

所属していた弁護士法人の名称 弁護士法人雫法律事務所

               (2021年(令和3年)1月16日まで)

法律事務所の名称および所在場所

  弁護士法人雫法律事務所
熊本県八代市松江城町4-32 田代ビル2階
(2021年(令和3年)1月7日まで)

  野方法律事務所
熊本県熊本市中央区水道町7-16 富士水道町ビル4階
(2021年(令和3年)1月8日から2022年(令和4年)2月23日まで)

  平田法律事務所
熊本県熊本市西区二本木3-4-22 サムティ熊本駅南801
(2022年(令和4年)2月24日から)

支給申請期間  2022年(令和4年)11月14日(月)まで(消印有効)

支給申請先       熊本県弁護士会

以上

2022年(令和4年)8月16日

日本弁護士連合会

◎ 申請方法、制度の詳細について
arrow 依頼者見舞金制度について

◎ 申請書類の送付先

blank熊本県弁護士会

〒860-0078 熊本県熊本市中央区京町1-13-11

 

当会会員の逮捕に関する会長談話 7月28日
2022.07.28 熊本県弁護士会ホームページより

2022年(令和4年)7月27日、当会に所属する平田秀規会員(以下「平田会員」といいます。)が遺産相続の代理人として管理していた口座から約2370万円を着服したとして、業務上横領の疑いにより逮捕されました。 上記被疑事実について、平田会員は、当会への調査に対して概ね認めており、今回の逮捕は、市民の権利を擁護する弁護士としてあるまじき事態であって、弁護士に対する信頼を著しく損なう重大な問題といえ、極めて遺憾です。
 当会としては、改めて平田会員に関する一連の事件を厳粛に受け止め、これまで以上に、会員の弁護士としての責任感と倫理意識を一層高めるため、更なる努力を重ねるとともに、原因の究明に努め、綱紀を保持し、再発の防止に努めてまいります。

<速報>遺産整理で2370万円着服容疑 弁護士の男逮捕 熊本県警 7月27日

熊本県警は27日、遺産整理の代理人業務で管理していた相続財産2370万円を着服したとして、業務上横領の疑いで、本籍熊本市、住所不定、弁護士平田秀規容疑者(49)を逮捕した。平田容疑者を巡っては、成年後見人などの立場を利用して被後見人らの口座から計約8800万円を着服したとして県弁護士会と熊本家裁が熊本地検に告発している。熊本日日新聞https://kumanichi.com/articles/740195#:~:text

 

見舞金はあくまでお見舞いです。弁済では無く、気の毒だから本来は支払う必要がないけれど、被害者の申出があれば払ってあげるという制度です。

本来、「見舞」というのは災害や泥棒の被害者のところに少ないですがと直ぐに持っていくものですが、日弁連にはそのような常識はありません。