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『東弁会報リブラ2022年9月号』懲戒処分の公表 岩田賢弁護士分

『東弁会報リブラ2022年9月号』 懲戒処分の公表 岩田賢弁護士分
東弁会報リブラ  https://www.toben.or.jp/message/libra/
東京弁護士会の会報リブラに公表された弁護士懲戒処分の要旨、業務停止以上の処分を受けたときに公表されます。
この後日弁連広報誌「自由と正義」にも処分要旨が掲載されます。2022年9月号は3件の処分が公表されました。
弁護士を業務停止処分 東京 7月20日読売都内版
東京弁護士会は19日、同会所属の岩田賢弁護士(51)を14日付で業務停止1年の懲戒処分にしたと発表した。同会によると岩田弁護士は2011年10月遺産の分割を巡って依頼者から約3000万円を預かったが12年頃から約5年間でほぼ全額を事務所経費や生活費等に流用、このほか16年3月頃に依頼を受けた債権差押えの手続きも1年以上放置していた。
岩田弁護士は同会に対し「預り金は全額返還し、債権差押えは正式に受任していない」と話しているという
以上 読売都内版7月20日付
岩田賢 登録番号 26751 東京
東京都中央区築地2-7-12 山京ビル902
業務停止 2022年 07月 14日 ~ 2023年 07月 13日
懲 戒 処 分 の 公 表

会は下記会員に対して、弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたので、お知らせします。

      記
被懲戒者     岩田 賢(登録番号26751)
登録上の事務所  東京都中央区築地2-7-12 15京ビル902
         岩田賢法律事務所
懲戒の種類    業務停止1年 
効力の生じた日  2022年7月14日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、懲戒請求者から依頼を受けた遺産分割事件に関して
1 遺産の一部として金3000万円を超える金員を平成23年10月に預かり、懲戒請求者らから紛争の全面解決まで預かるよう依頼されていたところ、その後間もない平成24年初め頃から、事務所経費や生活費などの私的な目的のために流用して、約5年間で預り金のほとんどを費消した
2 平成28年3月頃、懲戒請求者のうち1名から債権差押手続を依頼され、これを受任しながら、遅滞なくこれを処理せず、また仮に差押手続を取りやめるのであれば、懲戒請求者と協議して対応を決定し処理しなければならないのに、懲戒請求者に何の相談もしないまま申立てをしない状態を放置し、1年以上なんら説明しなかった。
ものである。
被懲戒者の上記行為は、弁護士職務基本規程第38条、預り金等の取扱いに関する規程第4条及び第2条、並びに弁護士職務基本規程第45条に違反し、上記2の行為は、弁護士職務基本規程第35条及び36条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項にさだめる弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
なお被懲戒者は流用した預り金を全額懲戒請求者らに返還済みであるが、流用金額が多額であること、流用機関が長期間にわたっている上、懲戒請求者らから返還を求められてからも全額を返還するまで4年近くもの長き期間を要しており懲戒請求者らの受けた不利益が甚大であること等の事情から、極めて重大な非行と言わざるを得ず、上記懲戒の種類とした。 
2022年7月19日 東京弁護士会会長 伊井和彦
(注)東弁リブラでは事務所の所在地を三京ビルと記載されていますが、日弁連弁護士検索では山京となっております。(山京が正解)

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