弁護士を懲戒処分=栃木
県弁護士会は12日、同会所属の松本勝弁護士を11日付けで業務停止4月の懲戒処分にしたと発表した、同会によると松本弁護士は2020年6月依頼人から委任がないにもかかわらず、福島県会津若松市役所に「貸金返還請求」「貸金請求」と記載した職務上請求を行い、住民票の写しなどを取得した。同年8月にも委任が無いまま、同市役所に「民事訴訟(損害賠償請求)」などと記載した職務上請求を行い、戸籍謄本を取得した。
以上読売新聞10月13日付都内版
弁護士自治を考える会
松本勝弁護士は7回目の懲戒処分となりました、7回目が業務停止4月ですから次もあるということです。職務上請求用紙不正使用については各弁護士会、日弁連は厳しい措置をするといいますが実は戒告程度です。今回は依頼人がどういう会社だったのでしょうか、複数回にわたってということで少しだけ厳しい処分になったのでしょう。
松本勝弁護士 15420(栃木) 松本法律事務所
処分履歴
1 業務停止4月 1986年1月
2 業務停止5月 2002年6月 事件放置、解任されると相談料請求
3 戒告 2008年8月 示談後改めて訴訟提起
4 業務停止4月 2011年8月 和解した内容と違う内容を述べる
5 業務停止2年 2015年10月 預り金の清算せず
6 戒告 2021年5月25日 双方代理
7 業務停止4月 2022年10月11日 職務上用紙不正使用 NEW!
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