官 報 公 告
弁護士懲戒処分情報12 月16 日付官報2022 年通算101件目
第一東京弁護士会 小林正樹弁護士懲戒処分公告
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4年連続懲戒処分件数100件達成 おめでとうございます
懲 戒 処 分 の 公 告
弁護士法第64条第63項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第一東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 小林正樹
登録番号 50001
事務所 東京都港区東新橋1-10-1 東京ツインパークスレフトウイング3505
小林正樹法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日 令和4年12月1日
令和4年12 月1 日 日本弁護士連合会
詳細は日弁連広報誌「自由と正義」2023年4月号まではお待ちください
報道がありました、
弁護士 業務停止1か月 第一東京弁護士会 12月2日 読売都内版
第一東京弁護士会は1日、同会所属の小林正樹弁護士(51)を業務停止1か月の懲戒処分とした。
同会によると、小林弁護士は2018年10月、依頼を受けて調査中だった会社との間で、調査に協力すれば法的責任を追及しないとする合意書に署名。だが、同社側が協力義務に違反したかについて十分検討せずに同年11月、同社代表について特別背任の疑いで東京地検特捜部に告訴状を出し、翌12月には、同社側に損害賠償を求める訴訟を東京地裁に起こすなどした。 小林弁護士は取材に「複数の弁護士と協議した上で、同社側が協力義務に違反したと認定して行った行為であり、不当な処分だ」などと主張している。引用12月2日読売新聞都内版