京都市に事務所のある弁護士が、不動産をめぐるトラブルで、一方から相談を受け報酬を得ていながら、もう一方の側の訴訟代理人になったのは弁護士法で禁じられている「利益相反行為」にあたるなどとして、京都弁護士会から業務停止8か月の懲戒処分を受けました。
懲戒処分を受けたのは、京都弁護士会に所属し、京都市右京区に事務所がある黒田充治 弁護士(63)です。
京都弁護士会によりますと、黒田弁護士は、▼依頼者から不動産に関するトラブルで法律相談を受けて報酬を得ていながら、その後の民事訴訟では相手側の訴訟代理人になったほか、▼債務整理の依頼を受けて、2002年から2005年ごろにかけて依頼者から毎月5万円から10万円の送金を受けていたにもかかわらず、進捗(しんちょく)状況の報告をしなかったということです。
京都弁護士会は、こうした行為は弁護士法などで禁じられている「利益相反行為」や「報告義務違反」にあたるなどとして、黒田弁護士を業務停止8か月の懲戒処分としました。
黒田弁護士はこれまでにも依頼を放置するなどして、5回の懲戒処分を受けています。
京都弁護士会の鈴木治一 会長は、「弁護士会としては、倫理研修等を行ってきたが、それでも不祥事を行ったということで誠に遺憾だ」と話しています。
引用NHK京都 https://www3.nhk.or.jp › lnews › kyoto
6回目の処分だと京都弁護士会が発表した? それは良かったです。
会見した弁護士会は恥ずかしくないのでしょうか
1回目ならまだしも、6回目で業務停止8月はなんと中途半端な処分でしょうか?
業務停止2023年3月17日~2023年11月16日
懲戒履歴
①2010年1月 業務停止2月 事件放置多数
②2016年1月 業務停止4月 怠慢な事件処理
③2017年8月 業務停止4月 業務停止中の弁護士業務
④2018年6月 戒告 会費滞納
⑤2021年8月 業務停止6月 着手金受けながら事件処理せず、報酬説明せず
⑥2023年3月17日 業務停止8月 利益相反行為外
黒田充治 登録番号22286 黒田法律事務所
京都市右京区西院平町37-2 日動ビル1回
なお懲戒処分件数王座決定戦(個人戦)は6回目は現役5位タイとなりました。
『弁護士懲戒王座(個人)決定戦』弁護士は何回まで処分を受けられるか!現役トップはベテラン9回(香川)福岡62期6回目でアウト!残念 2024年2月更新