棄却された懲戒の議決書
弁護士に対する懲戒請求の棄却された議決書を募集しています。処分するという議決書よりも処分しないという議決書の方がはるかにおもしろい。こうやって庇うのかととても参考になります。
仙台弁護士会に申立てた令和5年第1号の懲戒請求。当然、申出日が令和5年1月になってからです、棄却されたのが3月27日、
たったの3月程度で棄却、早い話が門前払い、確かに小ネタではありますが。
しかし懲戒請求者の主張と対象弁護士の弁明と綱紀委員会の判断がばらばらで面白い。
懲戒請求者  レターパックを送ったが弁護士が着いてないという虚偽答弁だ。 
対象弁護士  レターパックは着いてない
綱紀委員会  ひとり事務所の郵便受けにレターパックは着いたが本人についたかわからない。だから弁護士に非行はない???

2023年(綱) 第1号  決定書 

対象弁護士 

宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎116-11ミルフィーユ504 

あじさい法律事務所 

鈴木絢子 (登録番号 44267) 

本会は,上記懲戒請求事案につき,次のとおり決定する。 

主 文 

対象弁護士を懲戒しない。 

理 由 

上記対象弁護士に対する懲戒の請求について, 綱紀委員会に事案の調査を求 めたところ,同委員会が別紙のとおり議決したので、 弁護士法第58条第4項 の規定により, 主文のとおり決定する。 

2023年4月4日    仙台弁護士会  会 長 野呂 圭 印 

 

2023年(綱) 第1号 

議 決  書 

懲戒請求者 

北海道登別市  個人

対象弁護士 

宮城県遠田郡美里町字藤ヶ崎116-11 ミルフィーユ504 

あじさい法律事務所  鈴木絢子 (登録番号44267) 

主  文 

対象弁護士につき、懲戒委員会に事案の審査を求めないことを相当とする。 

理  由

第1 懲戒請求事由の要旨 

1 前提事実 

懲戒請求者は、札幌地方裁判所室蘭支部令和4年(ワ)第37号損害賠償請求事件 (以下「本件訴訟事件」という)の原告である。 対象弁護士は、本件訴訟事件の被告である、〇〇ちゃんねること〇〇の訴訟代理人弁護士である。 

2 懲戒請求事由 

懲戒請求者は、裁判所の命令に基づき、副本(CD–R 及び裁判書面等)(まま)(以下「本件郵便物」という)を対象弁護士の住所地にレターパックライトで郵送した。 対象弁護士は、本件郵便物を受領しているにもかかわらず 届いていない旨裁判所に申し出た。 

対象弁護士は裁判書面(まま)という重要郵便物を適切かつ確実に取り扱うべきであるのにそれを怠っている。 

よって、対象弁護士には懲戒処分がなされるべきである。 

第2 対象弁護士の弁明要旨 

懲戒請求者が対象弁護士宛に送付したとする本件郵便物は、対象弁護士に届いていない 。

申立人からの直送書類が届いた場合に、 送付書を返送しないメリットは対象弁護士にはない。 

2 懲戒請求者は、 YouTube で 「〇〇チャンネル」を運営しているところ、その中で 札幌地裁室蘭支部令和4年(ワ)第37号事件、対象弁護士に対する懲戒請求に言及しており、このような申立人による本件懲戒請求の申立てには正当理由がない。 

第3 証 拠 

別紙証拠等目録記載のとおり 

第4 当委員会の認定した事実及び判断 

1 証拠により認められる事実 

発送されたレターパックライトが2022年12月2日に●●郵便局で引き受け られ、同年12月3日、〇〇郵便局に到着し、 送付先に届けられたこと。 

2 判 断 

上記のとおり懲戒請求者が発送した当該レターパックライトが届け先に届けられた事実は認定できるが、 甲1号証の示す届け先が対象弁護士の事務所であったかどうか、については必ずしも明らかでなく、またレターパックライトは郵便受けに投函するまでのサービスであり、郵便受けに投函されたからといって、 実際に対象弁護士の認識可能な状況に至ったかどうかについては必ずしも明確ではない。 

その他対象弁護士が本件郵便物を適切かつ確実に扱うべき義務を怠った事実を認定することはできず、対象弁護士の行為について、弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行は認められない。 

よって、主文のとおり議決する。 

令和5年3月27日  仙台弁護士会綱紀委員会 委員長 

証等目錄 

1 懲戒請求者提出分 

(1) 主張書面 

懲戒請求書 

(2) 証拋書類 

甲1号証 配達状況(郵便物の追跡情報) 

甲2号証 メール(郵便事故に関する申出に対する回答) 

甲3号証 調查状況照会結果 

甲4号証 答弁書(今和4年(7)第37号) 

2 対象弁護士提出分 

(1) 主張書面  弁明書