預かり金不明、弁護士懲戒  3000万円、業務停止1カ月

 法律顧問契約を結んでいた社会福祉法人から預かった現金3330万円を適切に扱わなかったとして、第一東京弁護士会は11日、所属する藤崎雅弘弁護士(39)を業務停止1カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は5月8日付

引用 詳細は https://mf.jiho.jp/article/240308

弁護士 業務停止処分=東京 5月12日 読売都内版

 第一東京弁護士会は11日、同会所属の藤崎雅弘弁護士(39)を8日付で業務停止1か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表によると、藤崎弁護士は2016年12月、関東地方の社会福祉法人から紛争解決の名目で現金3330万円を預かったが、受領証などを発行せず、現金の所在を不明にした。

また、翌17年1月には同法人から顧問契約を解除するとの通知を受けたが、法人側の意思を確認しないまま、同2月に同法人の民事再生を申し立てた。藤崎弁護士は同会に対し、「現金は預かったその日の夕方に同法人の理事長に手渡した」などと書面で説明したという。

弁護士自治を考える会

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藤崎雅弘弁護士 登録番号48146 第一東京弁護士会 

ウラノス法律事務所  東京都港区六本木5-18-19

業務停止2023年5月8日~2023年6月7日

藤崎雅弘弁護士は2回目の処分となりました。

2021年11月 戒告 弁護士に事由のない懲戒請求を申立てた。 

現在はウラノス法律事務所は港区六本木に事務所は移転しましたが、以前はひとつのフロアーを3人の弁護士がシェアしていました、「レアーナ」「ケレス」「ウラノス」!?ワンフロアに3つの法律事務所、どういう意味があるのか?

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採決の公告(処分変更)業務停止2月→業務停止1月 玉里友香弁護士(第一東京)2021年10月号