弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2023年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・大阪弁護士会・舞弓和宏弁護士の懲戒処分の要旨
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処分理由・破産事件の事件放置
大阪名物となりました。着手金とって事件処理しない事件放置
数ある弁護士会で大阪が飛びぬけて多い処分です。弁護士会、日弁連に対策も対応もありませんので、この先も続きます。
大阪弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。
記
1 処分を受けた弁護士氏名 舞弓和宏
登録番号 41611
事務所 大阪市北区西天満4-6-19 北ビル2号館601
山下法律事務所
2 懲戒の種別 戒告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、2015年9月にAから破産申立事件を受任したが、同年12月から2022年1月にかけて少なくとも7回にわたり、Aの破産申立事件の進捗状況の説明等を求めるFAXがAの債権者である懲戒請求者の代理人Bから送信されていたにもかかわらず、2018年2月、翌週中にAと協議すると返答したこと及び2020年5月に債権調査票の再提出を求めた以外、Bに対して何らの連絡、応答もしなかった。
また被懲戒者はAの生活の本拠が他県に移ったことを知り、破産申立ての準備についての協力が得られず、Aの破産申立は難しいと考えるに至っていたにもかかわらず2022年9月に辞任するまでの約7年にわたってAの代理人にとどまり続けた。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第5条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた日 2023年2月14日 2023年6月1日 日本弁護士連合会