弁護士自治を考える会
弁護士の認知症、アルツは今ー弁護士など弁護士の高齢化による事件処理についてようやく弁護士会が関心を示してきた。
高齢弁護士に成年後見人を就けよう!
そうすれば弁護士も成年後見人制度の欠陥が身につまされるだろう!
後見人が就任した途端に弁護士登録取消になるでしょうが、依頼者に迷惑かけないことが一番です。
突然、短い期間で何回も懲戒処分を受ける弁護士がいます。事件放置を繰り返し、預り金を返さない。一人事務所で高齢か病気になった弁護士と推測します、
弁護士会は個人営業の集まりですから今まで何の対応や対策もしてきませんでした。
堀寛弁護士(兵庫)懲戒処分の要旨 2023年6月号(5回目)横領で起訴され有罪 弁護士登録取消 短期間に処分、執務ができない状態だったのでは?
谷角浩人弁護士(京都)3回目の懲戒処分は退会命令 2010年4月 執務ができない状態であったにもかかわらず、京都弁護士会は何ら対応せず
谷口進弁護士(大阪)懲戒処分の要旨 2004年8月号(3) 大阪弁護士会は病気と知っていたにもかかわらず、対応せず、
ようやく弁護士会が対応するようになりました。
自由と正義 2023年7月号
東京弁護士会 弁護士法13条に基づく会員の登録抹消請求
東京弁護士会では2022年度に初めて弁護士法13条に基づき、某会員について「心身の故障により弁護士の職務を行わせることがその適正を欠くおそれがある」として会の資格審査会の議決に基づき登録取消し請求を日本弁護士連合会に行いました。日本人の平均寿命が延びアルツハイマー病等により認知症を患う会員も増えていて、その結果、受任している事件について必要な法的手続を忘れたりする弁護士過誤も発生しています。そしてこれで懲戒申立てを受けると、もはや本人や家族による自主的な登録取消しもできなくなり、更なる弁護士過誤も発生します。それで東京弁護士会として初めて、弁護士法13条に基づく会員の登録取消し請求を行ったわけですが、このような事態は今後全国に広がっていくと思います。(会長)
奈良弁護士会 受任事件引受支援措置
近時病気等様々な理由から業務の継続が困難となった会員が散見される。そこで当該会員の受任業務の引き継ぎを当会が支援し、事態が放置されることで二次的なトラブルに発展することを防止するための制度を構築した。
私たち依頼者は認知症弁護士、アルツハイマー弁護士に事件を依頼しないことです。認知症を患っていても自分から言いませんから事務所を訪ねて病気かどうか調査しましょう!
① 一人事務所は注意!
② 高齢弁護士 登録番号が新しくてもヤメ検、ヤメ裁の場合があります。
離婚事件、相続事件は裁判が長期に及ぶこともあります。5年先10年先も現役で弁護士。やっているか見極めましょう。
③ 元弁護士会役員などの肩書に惑わされないように、
④ 何回も同じことを言う。当事者の名前を忘れる。
⑤ PCが使えない。Lineができない。裁判期日の差しつかえで医者に行く日だという弁護士、
⑥ 今年の日弁連会長は誰でしたっけ?と質問してみる。